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廃棄物処理法改正(平成9年)

 最初の法改正(昭和51年)の時から、「最終処分場の逼迫、不法投棄等の廃棄物処理をめぐる諸問題を踏まえ」という枕詞が使われ続けてきました。


 残念ながら、平成9年も「最終処分場の逼迫、不法投棄等の廃棄物処理をめぐる諸問題を踏まえ」、改正が進められました。


 廃棄物処理法制定当時から、「最終処分場の逼迫」に直面していたわけですから、日本の廃棄物処理システムは、最初から瓦解していたのかもしれません・・・・


 余談はさておき、
 平成9年の法改正では、「焼却場から発生するダイオキシン類」を抑制することが、
 廃棄物処理法の狙いの一つとなりました。


 平成9年の改正のポイントは、下記に示すとおりです。


1.多量排出事業者の処理計画における減量の視点の明確化

2.廃棄物の再生利用に係る認定制度の創設(現行法第9条の8)

3.廃棄物処理業の欠格要件の強化

4.廃棄物処理業者の名義貸しの禁止

5.一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業の許可の更新期間の延長(1年から2年へ)

6.無許可業者に対し、産廃処理の受託を禁止

7.廃棄物の不法投棄などの罰則を強化(3年以下以下の懲役又は1000万円(法人は1億円)以下の罰金)

8.廃棄物処理施設の設置手続関連
 ・生活環境影響調査書を添付することとされた
 ・申請書等の告示・縦覧、関係市町村の意見聴取手続きが追加された
 ・施設設置計画・維持管理計画が周辺地域の生活環境の保全について
  適正な配慮がなされたものであることを、新たに許可の要件とすることとされた
 ・都道府県知事が許可するに際しては、専門的知識を有する者の意見聴取が必要となった

9.廃棄物処理施設の維持管理に関する事項
 ・維持管理義務
 ・廃棄物処理施設の維持管理に関する記録の作成及び閲覧
 ・最終処分場は、維持管理積立金を積み立てること
 ・最終処分場の廃止の確認手続きの規定

10.産業廃棄物管理票制度に関する事項
 ・マニフェストの使用が、全ての産業廃棄物に対して義務付けられた
  (従来は、特別管理産業廃棄物のみであった)
 ・電子マニフェスト制度の創設

11.生活環境の保全上の支障の除去等に関する事項
 ・措置命令の対象の拡大
 ・生活環境の保全上の支障の除去等の措置

12.産業廃棄物適正処理推進センターに関する事項
 ・産業廃棄物適正処理推進センターの指定
   事業者による産業廃棄物の適切処理を推進する団体として
   財団法人産業廃棄物処理事業振興財団が、平成10年7月に、
   厚生大臣から指定を受ける
 ・産業廃棄物不法投棄原状回復基金制度の創設

 参考
 平成9年12月17日付け厚生省生衛1112号 厚生事務次官通知
 http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=11000050

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