平成4年法律第105号
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律」に基づき、
廃棄物の輸出入を規制する規定が創設されました。
(施行は、平成5年12月15日から)
この時の法改正により、
「廃棄物処理法」第2条の2が追加され、
廃棄物を日本国内で処理することが原則となりました。
平成4年の廃棄物処理法改正のきっかけになったのは、1992(平成4)年5月の、
有害廃棄物の国際的な移動を規制する「バーゼル条約」の発効です。
同条約の発効を受け、日本でも、平成4年12月に
「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成4年法律第108号)」が
公布されました。
(施行は、平成5年12月から)
「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律」は、「バーゼル法」とも呼ばれています。
「バーゼル法」は、有害廃棄物の輸出入を規制する法律ですので、
「廃棄物処理法」では、有害・無害の別を問わず、廃棄物を輸出入する際に一定の規制を加えることとし、「国内処理の原則」をより鮮明に打ち出しました。
※参考 平成6年2月2日付け衛環40号 厚生省生活衛生局水道環境部長通知
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=11000042

