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廃棄物処理法改正(平成3年)

 昭和51年の改正以降も、緩やかではありますが、法制度の整備が進められてきました。


 例えば、
 昭和52年  最終処分場の方式として、遮断型、安定型、管理型の3種類が定められました。
 そして、それぞれの最終処分場に応じた構造・維持管理上の基準となる「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令」が定められました。


 その後、二度の石油危機を挟み、廃棄物の発生量が一時減少したこともありましたが、
 昭和60年以降のバブル景気の発生と共に、廃棄物の発生量は、再び増加に転じました。


 経済が発展する中、廃棄物の増加ペースが上がる一方で、最終処分場用地の確保が年々困難になっていきました。
 その結果、人目に触れにくい空地や山林などへの不法投棄事件が多発し始めました。


 中でも、平成2年11月に行為者が逮捕された「香川県豊島不法投棄事件」では、都市部のゴミが地方の小島に大量に集中し、周辺住民に甚大な被害をもたらすこととなり、地元関係者は大きな被害を蒙ることとなりました。


 これらの事情を背景とし、15年ぶりに廃棄物処理法の改正が成されることとなりました。


 平成3年改正のポイントは、下記に示すとおりです。

・市町村が委託する一般廃棄物委託基準の改正
・産業廃棄物の委託基準の改正
・多量排出事業者の処理計画の作成を指示
・産業廃棄物処理業を、「収集運搬業」と「処分業」に区分
・特別管理廃棄物制度の創設
・特別管理産業廃棄物については、マニフェストの使用を義務付け
・産業廃棄物処理施設設置の許可制度の創設(従来は届出であった)
・最終処分場届出台帳の調製
・廃棄物処理センター制度の創設
・廃棄物の不法投棄などの罰則を強化(6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金)

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