平成18年は、石綿の処理に関する規定が改正されました。
※廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正を含む石綿による健康等に係る被害の防止のための大気汚染防止法等の一部を改正する法律(平成18年法律第5号)
平成18年の改正ポイントは無害化処理認定制度の創設 になります。
平成18年の法改正については、他に施行令や施行規則も改正されていますので、無害化処理認定制度の詳細については、別の記事でご説明いたします。
参考
平成18年8月9日付け環廃対発第060809002号・環廃産発第060809004号
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長通知
http://www.env.go.jp/air/asbestos/pdfs/no_060809002.pdf

