平成17年も、平成15年以降の3年連続となる、廃棄物処理法の改正が行われました。
平成17年の廃棄物処理法改正は、
「最終処分場の残余容量のひっ迫化」
「産業廃棄物管理票に係る不正行為の多発」
「日本からの廃プラスチックの不正輸出」 などがきっかけとなり、
「廃棄物の不適正な輸出等に対する罰則の強化」
「産業廃棄物管理票制度や許可に係る規制の厳格化」 等の措置が講じられました。
平成17年の改正のポイントは、下記に示すとおりです。
1.産業廃棄物管理票制度の強化
a.産業廃棄物管理票制度違反に係る勧告に従わない者についての公表及び
命令措置の導入
b.産業廃棄物の運搬又は処分を受託した者に対する管理票保存の義務付け
c.管理票の義務違反に係る罪の法定刑の引上げ
(「50万円以下の罰金」→「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」に引き上げ)
d.産業廃棄物の処理を受託した者が処理を終了せずに管理票の写しを送付
する行為に対する罰則の明確化
2.無許可営業罪等に係る法人重課規定の創設
法人の代表者、従業員等が、その法人の業務に関し、無許可営業、不正営業
許可取得、無許可事業範囲変更、不正事業範囲変更許可取得を行った場合の
当該法人に対する両罰の量刑を、不法投棄及び不法焼却と同様、1億円以下と
した。
3.産業廃棄物処理業者が産業廃棄物の処理を行い、又は委託する際に係る
法の適用関係を明確にした
中間処理業者が処理した廃棄物を中間処理業者自らが運搬する場合、その
運搬は、「事業者自らの運搬」には該当しないので、収集運搬業の許可が必要
4.廃棄物の無確認輸出に係る未遂罪及び予備罪の創設(現行法第2
5条第2項及び第27条)
5.廃棄物の無確認輸出に係る罪の法定刑の引上げ及び法人重課規定の創設(現行法第25条第1項及び第32条)
6.最終処分場の維持管理積立金制度の対象拡大
従来は、基金の積立対象から外れていた、平成10年6月16日以前に設置
された最終処分場についても、将来の維持管理費用の積立が義務付けられた。
この改正で、全ての最終処分場に維持管理積立金制度が適用されることに
なった。
7.許可の厳格化等
a.不正の手段により廃棄物処理業又は廃棄物処理施設設置の許可を受けた
者について許可の取消事由への追加及び罰則の創設
b.欠格要件に該当した廃棄物処理業又は廃棄物処理施設設置の許可を受け
た者について届出の義務付け及び罰則の創設
c.暴力団員等がその事業活動を支配する個人について産業廃棄物処理業・
産業廃棄物処理施設設置の許可に係る欠格要件への追加
※bの規定については、日本国憲法で禁じている「自白の強制」ではないか
という見解があります。
参考(H18.10.29現在、環境省のHPに通知文が掲載されていないため、文書の紹介のみです)
平成17年9月30日付け環廃対発050930004・環廃産発050930005
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長通知

