RDF施設での爆発事故の発生や硫酸ピッチ等の悪質な不法投棄事件が発生したことを受け、平成16年も、廃棄物処理法が改正されました。
平成16年の法改正の内容は、非常に多岐にわたっており、廃棄物処理法の複雑さを更に増したように思えます。
平成16年の改正ポイントは、下記に示すとおりです。
1.一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設の設置許可申請に係る生活環境影響調査書の添付の特例
・処理施設の設置者が欠格要件に該当するようになったため、施設の設置許可が取り消された
場合に、別の者が過去になされた許可と同一の維持管理計画等をもって新たに設置許可申請
をする際には、生活環境影響調査書の添付及び公衆の縦覧を要しないこととされた
・上記の特例措置については、平成10年6月17日以降に許可申請がされた施設のみが対象に
なる。(H10.6.16以前の施設は、生活環境影響調査書のみならず、第6号(設置計画)及び
第7号(維持管理計画)の記載についても義務付けられていなかったため)
2.指定有害廃棄物及びその処理に関する基準の創設
「指定有害廃棄物」の保管、収集、運搬又は処分については、他の法令又はこれに基づく処分
により行う処理を除き、政令に定める処理基準に従って処理を行うことを義務付け、これに違反
した場合は、改善命令等の措置を経ることなく、直ちに罰則の対象となることとした。
・「硫酸ピッチ」を指定有害廃棄物に指定
・指定有害廃棄物の保管、収集、運搬及び処分に関する基準の創設
3.処理施設の事故時の応急措置及び都道府県知事への届出の義務化
政令で定める処理施設で事故が発生した時は、その施設の設置者に対し、応急措置の実施
及び都道府県知事への届出が義務付けられた
・特定処理施設は、廃棄物処理法施行令第24条で規定
4.産業廃棄物の不適正処理事案に係る環境大臣による指示規定の創設
環境大臣は、産業廃棄物の不適正な処理により生活環境の保全上の支障が生ずることを防止するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、法第19条の5第1項又は第19条の6第1項の規定による命令に関する事務及び法第19条の8第1項の規定による支障の除去等の措置に関する事務に関し必要な指示をすることができることとされた
5.罰則の強化
・不法投棄又は不法焼却の罪を犯す目的での廃棄物の収集運搬罪の新設
(第26条第6号 3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこの併科)
・受託禁止違反及び不法焼却の罪の量刑の引き上げ
産業廃棄物の受託禁止違反 ⇒ 5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はこの併科
廃棄物の不法焼却 ⇒ 5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はこの併科
法人の代表者、従業員等が、その法人の業務に関し不法焼却を行った場合の当該法人
に対する罰金刑の上限を、不法投棄同様1億円に引き上げられた
参考
平成16年10月27日付け環廃対発041027004・環廃産発041027003
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長通知
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=11000082

