平成15年の廃棄物処理法改正においても、
法律を改正した趣旨は、
『累次の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四五年法律第一三七号)の改正等にもかかわらず、悪質な不法投棄等がなお後を絶たない状況となっている。』状況を踏まえたものだ
と説明されています。
どうやら、不法投棄に代表される「廃棄物の不適正処理」との戦いは、永遠に続くようです・・・
平成15年の改正のポイントは、下記に示すとおりです。
1.国の責務の明確化
・国は、市町村及び都道府県に対し、広域的な見地から調整を行うよう、
努力しなければならないとされた
・国は、都道府県知事又は保健所設置市長が行う産業廃棄物に係る
事務が円滑に実施されるよう、職員の派遣その他の必要な措置を講じる
よう、努力しなければならないとされた
・生活環境の保全上特に必要がある場合には、国の職員も、報告徴収
及び立入検査を実施できるようになった、
2.事業者の一般廃棄物処理の委託基準の創設
・事業者が一般廃棄物の処理を他人に委託しようとする場合には、一般
廃棄物処理業者等に委託しなければならないこととされた
・事業者が特別管理一般廃棄物の処理を他人に委託しようとする場合には、
委託しようとする者に対し、あらかじめ、特別管理一般廃棄物の種類、数量、
性状等を文書で通知することとされた
3.廃棄物処理業及び廃棄物処理施設設置許可手続の適正化
・廃棄物処理業の許可の有効期限の適正化
・廃棄物処理業及び廃棄物処理施設の設置の許可に係る欠格要件の追加
・廃棄物処理業及び廃棄物処理施設の設置の許可の取消しの処分の一部の羈束行為化
(欠格要件に該当するに至った場合は、許可を「取消すことができる」から「取消さなければならない」とされた)
4.廃棄物処理業等の許可に係る特例
・廃棄物の広域的処理に係る特例(再生利用指定から再生利用認定へ)
・産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設の設置についての特例
5.報告徴収及び立入検査に係る規定の拡充
廃棄物であることの疑いのある物について客観的な事実を把握していなくても、
都道府県知事又は市町村長は、法の施行に必要な限度において、法に基づく
報告徴収又は立入検査ができることになった
6.罰則の強化
・廃棄物の不法投棄及び不法焼却について、それぞれ未遂行為を罰する旨の規定が新設された
・法人が一般廃棄物の不法投棄等に関与した場合に対する罰則を、産業廃棄物に
係る罰則と同様に一億円以下の罰金に引き上げられた
参考
平成15年11月28日付け環廃対発031128002・環廃産発031128006
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長通知
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=11000074
平成15年11月28日付け環廃対発031128003・環廃産発031128007
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課長・環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長通知
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=11000075

