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   <title>「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の解説</title>
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   <updated>2007-04-11T09:50:58Z</updated>
   <subtitle>「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の条文を、分かりやすくご解説いたします。毎日読めば、あなたも「廃棄物処理法の通」になれます！！</subtitle>
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   <title>「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の変遷</title>
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   <published>2006-10-02T12:40:11Z</published>
   <updated>2006-10-11T11:24:37Z</updated>
   
   <summary>　最近でこそ、社会情勢の変化に迅速に対応するため、毎年のように「廃棄物処理法」は...</summary>
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         <category term="廃棄物処理法の概説" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.haikibutsu.org/">
      <![CDATA[　最近でこそ、社会情勢の変化に迅速に対応するため、毎年のように「廃棄物処理法」は改正されています。
　しかしながら、「廃棄物処理法」の制定当初は、まず国全体の廃棄物処理のシステムを作ることが優先されていました。


　最初の改正が法律制定の６年後ですから、現在の状況から考えると、別の法律であるかのように思えます。


　「廃棄物処理法」改正の変遷は、次のとおりです。


　・１９７０（昭和４５）年　　「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」制定
　・１９７６（昭和５１）年　　改正
　・１９９１（平成３）年　　　改正
　・１９９２（平成４）年　　　改正
　・１９９７（平成９）年　　　改正
　・２０００（平成１２）年　　改正
　・２００３（平成１５）年　　改正
　・２００４（平成１６）年　　改正
　・２００５（平成１７）年　　改正
　・２００６（平成１８）年　　改正


　それぞれの改正で加わった事項については、<a href="http://www.haikibutsu.org/kaisei/">別記事</a>にてご説明いたします。]]>
      
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   <title>廃棄物処理法改正（昭和５１年）</title>
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   <published>2006-10-03T13:41:24Z</published>
   <updated>2006-10-11T11:23:10Z</updated>
   
   <summary>　昭和４６年の「廃棄物処理法」制定後も、廃棄物を適切に処理するための様々な基準が...</summary>
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         <category term="廃棄物処理法の改正ポイント" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.haikibutsu.org/">
      <![CDATA[　昭和４６年の「廃棄物処理法」制定後も、廃棄物を適切に処理するための様々な基準が制定されました。

　その一例として、
　「有害な産業廃棄物に係る判定基準を定める総理府令」
　「産業廃棄物に含まれる有害物質の検定方法」　　などの判定基準の策定があります。


　しかしながら、当時はまだ廃棄物処理の社会的システムが不完全な状態でした。

　産業廃棄物では、無許可業者による不法投棄や、周囲の環境に悪影響を及ぼす不適切な処理
　一般廃棄物では、「東京ごみ戦争」に象徴される、処理施設の立地を巡った住民や自治体間での紛争が頻発していました。


　昭和５０年には、東京都内で、ある六価クロム化合物製造工場が、六価クロム含有鉱さいを工場周辺で埋立処分した結果、工場周囲の住民や工場労働者に健康被害が発生していたことが明らかになり、大きな社会問題となりました。

　この六価クロム不適正処理事件を契機とし、昭和５１年、初めての「廃棄物処理法」改正が行われました。


　昭和５１年改正のポイントは、下記に示すとおりです。
・措置命令規定の創設
・産業廃棄物処理業の委託基準の設定（再委託の禁止）
・産業廃棄物処理責任者による処理記録の記録保存


　上記の歴史的背景については、環境省が発行している
　<a href="http://www.amazon.co.jp/o/ASIN/4324079765/sangyohaikibu-22/ref=nosim" target="_blank">「循環型社会白書」</a>で、詳しく説明されています。]]>
      
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   <title>廃棄物処理法改正（平成３年）</title>
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   <published>2006-10-05T14:16:40Z</published>
   <updated>2006-10-11T11:22:56Z</updated>
   
   <summary>　昭和５１年の改正以降も、緩やかではありますが、法制度の整備が進められてきました...</summary>
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         <category term="廃棄物処理法の改正ポイント" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.haikibutsu.org/">
      　昭和５１年の改正以降も、緩やかではありますが、法制度の整備が進められてきました。


　例えば、
　昭和52年　　最終処分場の方式として、遮断型、安定型、管理型の３種類が定められました。
　そして、それぞれの最終処分場に応じた構造・維持管理上の基準となる「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令」が定められました。 


　その後、二度の石油危機を挟み、廃棄物の発生量が一時減少したこともありましたが、
　昭和６０年以降のバブル景気の発生と共に、廃棄物の発生量は、再び増加に転じました。


　経済が発展する中、廃棄物の増加ペースが上がる一方で、最終処分場用地の確保が年々困難になっていきました。
　その結果、人目に触れにくい空地や山林などへの不法投棄事件が多発し始めました。


　中でも、平成２年１１月に行為者が逮捕された「香川県豊島不法投棄事件」では、都市部のゴミが地方の小島に大量に集中し、周辺住民に甚大な被害をもたらすこととなり、地元関係者は大きな被害を蒙ることとなりました。


　これらの事情を背景とし、１５年ぶりに廃棄物処理法の改正が成されることとなりました。


　平成３年改正のポイントは、下記に示すとおりです。

・市町村が委託する一般廃棄物委託基準の改正
・産業廃棄物の委託基準の改正
・多量排出事業者の処理計画の作成を指示
・産業廃棄物処理業を、「収集運搬業」と「処分業」に区分
・特別管理廃棄物制度の創設
・特別管理産業廃棄物については、マニフェストの使用を義務付け
・産業廃棄物処理施設設置の許可制度の創設（従来は届出であった）
・最終処分場届出台帳の調製
・廃棄物処理センター制度の創設
・廃棄物の不法投棄などの罰則を強化（６ヶ月以下の懲役又は５０万円以下の罰金）
      
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   <title>廃棄物処理法改正（平成４年）</title>
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   <published>2006-10-06T16:22:51Z</published>
   <updated>2006-10-11T11:22:31Z</updated>
   
   <summary>　平成４年法律第１０５号 　「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法...</summary>
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         <category term="廃棄物処理法の改正ポイント" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.haikibutsu.org/">
      <![CDATA[　平成４年法律第１０５号
　「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律」に基づき、
　廃棄物の輸出入を規制する規定が創設されました。
　（施行は、平成５年１２月１５日から）


　この時の法改正により、
　「廃棄物処理法」第２条の２が追加され、
　廃棄物を日本国内で処理することが原則となりました。


　平成４年の廃棄物処理法改正のきっかけになったのは、１９９２（平成４）年５月の、
　有害廃棄物の国際的な移動を規制する「バーゼル条約」の発効です。


　同条約の発効を受け、日本でも、平成４年１２月に
　「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律（平成４年法律第１０８号）」が
　公布されました。
　（施行は、平成５年１２月から）

　「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律」は、「バーゼル法」とも呼ばれています。


　「バーゼル法」は、有害廃棄物の輸出入を規制する法律ですので、
　「廃棄物処理法」では、有害・無害の別を問わず、廃棄物を輸出入する際に一定の規制を加えることとし、「国内処理の原則」をより鮮明に打ち出しました。

　
　
　※参考　平成6年2月2日付け衛環40号　厚生省生活衛生局水道環境部長通知
　<a href="http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=11000042" target="blank">http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=11000042</a>]]>
      
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   <title>廃棄物処理法改正（平成９年）</title>
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   <published>2006-10-10T08:22:45Z</published>
   <updated>2006-10-11T12:44:17Z</updated>
   
   <summary>　最初の法改正（昭和５１年）の時から、「最終処分場の逼迫、不法投棄等の廃棄物処理...</summary>
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         <category term="廃棄物処理法の改正ポイント" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.haikibutsu.org/">
      <![CDATA[　最初の法改正（昭和５１年）の時から、「最終処分場の逼迫、不法投棄等の廃棄物処理をめぐる諸問題を踏まえ」という枕詞が使われ続けてきました。


　残念ながら、平成９年も「最終処分場の逼迫、不法投棄等の廃棄物処理をめぐる諸問題を踏まえ」、改正が進められました。


　廃棄物処理法制定当時から、「最終処分場の逼迫」に直面していたわけですから、日本の廃棄物処理システムは、最初から瓦解していたのかもしれません・・・・


　余談はさておき、
　平成９年の法改正では、「焼却場から発生するダイオキシン類」を抑制することが、
　廃棄物処理法の狙いの一つとなりました。


　平成９年の改正のポイントは、下記に示すとおりです。


１．多量排出事業者の処理計画における減量の視点の明確化

２．廃棄物の再生利用に係る認定制度の創設（現行法第９条の８）

３．廃棄物処理業の欠格要件の強化

４．廃棄物処理業者の名義貸しの禁止

５．一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業の許可の更新期間の延長（１年から２年へ）

６．無許可業者に対し、産廃処理の受託を禁止

７．廃棄物の不法投棄などの罰則を強化（３年以下以下の懲役又は１０００万円（法人は１億円）以下の罰金）

８．廃棄物処理施設の設置手続関連
　・生活環境影響調査書を添付することとされた
　・申請書等の告示・縦覧、関係市町村の意見聴取手続きが追加された
　・施設設置計画・維持管理計画が周辺地域の生活環境の保全について
　　適正な配慮がなされたものであることを、新たに許可の要件とすることとされた
　・都道府県知事が許可するに際しては、専門的知識を有する者の意見聴取が必要となった

９．廃棄物処理施設の維持管理に関する事項
　・維持管理義務
　・廃棄物処理施設の維持管理に関する記録の作成及び閲覧
　・最終処分場は、維持管理積立金を積み立てること
　・最終処分場の廃止の確認手続きの規定

１０．産業廃棄物管理票制度に関する事項
　・マニフェストの使用が、全ての産業廃棄物に対して義務付けられた
　　（従来は、特別管理産業廃棄物のみであった）
　・電子マニフェスト制度の創設

１１．生活環境の保全上の支障の除去等に関する事項
　・措置命令の対象の拡大
　・生活環境の保全上の支障の除去等の措置

１２．産業廃棄物適正処理推進センターに関する事項
　・産業廃棄物適正処理推進センターの指定
　　　事業者による産業廃棄物の適切処理を推進する団体として
　　　財団法人産業廃棄物処理事業振興財団が、平成１０年７月に、
　　　厚生大臣から指定を受ける 
　・産業廃棄物不法投棄原状回復基金制度の創設



　参考
　平成９年１２月１７日付け厚生省生衛１１１２号　厚生事務次官通知
　<a href="http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=11000050" target="blank">http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=11000050</a>]]>
      
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   <title>廃棄物処理法改正（平成１２年）</title>
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   <published>2006-10-11T11:31:03Z</published>
   <updated>2006-10-11T12:45:14Z</updated>
   
   <summary>　平成１２年９月２８日付け生衛発1469号厚生省生活衛生局水道環境部長通知より抜...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.haikibutsu.org/">
      <![CDATA[　<a href="http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=11000305" target="blank">平成１２年９月２８日付け生衛発1469号厚生省生活衛生局水道環境部長通知</a>より抜粋


『第一　（筆者注：平成１２年）改正の趣旨
　我が国においては、いわゆる循環型社会を実現するため、廃棄物の減量化を促進し、安全で適正に廃棄物を処理することができるような体制を整備することが大きな課題とされている一方、廃棄物を取り巻く状況としては、適正に処理するために必要な施設の整備が進まず、悪質な不法投棄等の不適正処分が増大するなど深刻な状況となっている。
　このような状況を踏まえ、廃棄物について適正な処理体制を整備し、不適正な処分を防止するため、国における基本方針の策定、都道府県における廃棄物処理計画の策定、廃棄物処理センターにおける廃棄物の処理の推進、産業廃棄物管理票制度の見直し、<strong>廃棄物の焼却の禁止</strong>、支障の除去等の命令の強化等の措置を講ずるとともに、周辺の公共施設等の整備と連携して産業廃棄物の処理施設の整備を促進することとしたものである。』


　平成１２年改正で盛り込まれた「野外焼却の禁止」規定には、非常に重要な意義があります。


　それまでは、「直罰規定」がなかったため、野外焼却を行っていたとしても、その場では検挙できず、改めて行政から行為者に改善命令を発出するなど、実効性の乏しい対策しかできませんでした。


　この時の法改正により、「野外焼却」が「直罰対象」となったため、不適正処理の取締りが格段にやりやすくなったのです。



　平成１２年の改正のポイントは、下記に示すとおりです。

１．国の「廃棄物処理基本方針」策定制度の創設

２．「都道府県廃棄物処理計画」策定制度の創設

３．廃棄物処理業の許可等の要件に関する事項
　・廃棄物処理業の許可の取消し等の要件の追加
　・産業廃棄物処理業の許可の欠格要件の追加（暴力団関係者の排除を目的とする）
　・都道府県知事が許可又は取消処分を行う際には、警視総監又は道府県警察本部長に
　　意見聴取を行う手続を定めた

４．廃棄物処理施設の設置に係る許可の要件に関する事項
　・多数の焼却施設が著しく集中することが社会的に問題となったことなども踏まえ、
　 焼却施設の過度の集中によって、大気環境基準の確保が困難となると認めるときは、
　 設置の許可をしないことができるものとされた

５．廃棄物処理施設の譲受けの許可等に関する事項
　・廃棄物処理施設を譲り受け、又は借り受けようとする者は、都道府県知事の許可を
　　受けなければならないものとされた
　・廃棄物処理施設設置者が法人の場合で、その法人が合併する時は都道府県知事の
　　認可を受けなければならないものとされた

６．都道府県の行う産業廃棄物の処理に関する事項
　　都道府県は、区域内における産業廃棄物の適正処理を確保するために必要であると
　認めるときは、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図る観点から、産業廃棄物の処
　理をその事務として行うことができるものと明確化された

７．多量排出事業者の処理計画の策定に関する事項
　・多量排出事業者は、産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画を作成して都道
　　府県知事に提出し、さらに計画の実施状況を報告しなければならないものとされた
　・都道府県知事は、上記の計画及びその実施状況について公表するものとされた

８．産業廃棄物管理票制度に関する事項
　・最終処分業者は、中間処理業者に送付している管理票の写しに、最終処分の終了した
　　旨を記載することとされた
　・中間処理業者は、最終処分の終了した旨を記載した管理票の写しを事業者へ送付する
　　こととされた
　・排出事業者は、最終処分の終了した旨を記載した管理票の写しの送付がないときは、
　　状況把握及び適切な措置を講ずることとされた

９．廃棄物処理センター指定制度の見直し
　　従来は、公益法人のみを指定対象としていたものを、株式会社等を含む地方公共団体の
　　出資法人やＰＦＩ法による選定事業者にまで拡大された

１０．廃棄物の焼却の禁止に関する事項（現行法第１６条の２）
　・「野外焼却」が直罰の対象とされた
　・焼却禁止の例外規定が創設された

１１．不適正処分に係る措置命令に関する事項
　・排出事業者が他人に産業廃棄物の処理を委託する場合、最終処分が終了するまでの間、
　　処理が適正に行われるよう注意すべき義務があると定められた
　・措置命令の対象者に、「不適正処分に関与した者」が追加された

１２．罰則に関する事項
　・廃棄物の焼却禁止、管理票の不交付等についての罰則が新設された
　・廃棄物の不法投棄の罰則を強化
　（５年以下以下の懲役又は１０００万円（法人は１億円）以下の罰金）



参考
　平成１２年９月２８日付け生衛発１４６９号　厚生省生活衛生局水道環境部長通知
　<a href="http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=11000305" target="blank">http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=11000305</a>]]>
      
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   <title>廃棄物処理法改正（平成１５年）</title>
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   <published>2006-10-14T12:26:44Z</published>
   <updated>2006-10-14T14:22:09Z</updated>
   
   <summary>　平成15年の廃棄物処理法改正においても、 　法律を改正した趣旨は、 『累次の廃...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.haikibutsu.org/">
      <![CDATA[　平成15年の廃棄物処理法改正においても、


　法律を改正した趣旨は、

『累次の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四五年法律第一三七号)の改正等にもかかわらず、悪質な不法投棄等がなお後を絶たない状況となっている。』状況を踏まえたものだ

と説明されています。


　どうやら、不法投棄に代表される「廃棄物の不適正処理」との戦いは、永遠に続くようです・・・




　平成１５年の改正のポイントは、下記に示すとおりです。


１．国の責務の明確化
　・国は、市町村及び都道府県に対し、広域的な見地から調整を行うよう、
　　努力しなければならないとされた
　・国は、都道府県知事又は保健所設置市長が行う産業廃棄物に係る
　 事務が円滑に実施されるよう、職員の派遣その他の必要な措置を講じる
　 よう、努力しなければならないとされた
　・生活環境の保全上特に必要がある場合には、国の職員も、報告徴収
　 及び立入検査を実施できるようになった、

２．事業者の一般廃棄物処理の委託基準の創設
　・事業者が一般廃棄物の処理を他人に委託しようとする場合には、一般
　　廃棄物処理業者等に委託しなければならないこととされた
　・事業者が特別管理一般廃棄物の処理を他人に委託しようとする場合には、
　 委託しようとする者に対し、あらかじめ、特別管理一般廃棄物の種類、数量、
　 性状等を文書で通知することとされた

３．廃棄物処理業及び廃棄物処理施設設置許可手続の適正化
　・廃棄物処理業の許可の有効期限の適正化
　・廃棄物処理業及び廃棄物処理施設の設置の許可に係る欠格要件の追加
　・<strong>廃棄物処理業及び廃棄物処理施設の設置の許可の取消しの処分の一部の羈束行為化</strong>
　　（欠格要件に該当するに至った場合は、許可を「取消すことができる」から「取消さなければならない」とされた）

４．廃棄物処理業等の許可に係る特例
　・廃棄物の広域的処理に係る特例（再生利用指定から再生利用認定へ）
　・産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設の設置についての特例

５．報告徴収及び立入検査に係る規定の拡充
　　廃棄物であることの疑いのある物について客観的な事実を把握していなくても、
　都道府県知事又は市町村長は、法の施行に必要な限度において、法に基づく
　報告徴収又は立入検査ができることになった

６．罰則の強化
　・廃棄物の不法投棄及び不法焼却について、それぞれ未遂行為を罰する旨の規定が新設された
　・法人が一般廃棄物の不法投棄等に関与した場合に対する罰則を、産業廃棄物に
　　係る罰則と同様に一億円以下の罰金に引き上げられた



参考
　平成１５年１１月２８日付け環廃対発031128002・環廃産発031128006
　環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長通知
　<a href="http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=11000074" target="blank">http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=11000074</a>


　平成１５年１１月２８日付け環廃対発031128003・環廃産発031128007
　環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課長・環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長通知
　<a href="http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=11000075" target="blank">http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=11000075</a>
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   <title>廃棄物処理法改正（平成１６年）</title>
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   <published>2006-10-18T11:46:46Z</published>
   <updated>2006-10-18T13:24:58Z</updated>
   
   <summary>　RDF施設での爆発事故の発生や硫酸ピッチ等の悪質な不法投棄事件が発生したことを...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.haikibutsu.org/">
      <![CDATA[　RDF施設での爆発事故の発生や硫酸ピッチ等の悪質な不法投棄事件が発生したことを受け、平成１６年も、廃棄物処理法が改正されました。


　平成１６年の法改正の内容は、非常に多岐にわたっており、廃棄物処理法の複雑さを更に増したように思えます。


　平成１６年の改正ポイントは、下記に示すとおりです。


<strong>１．一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設の設置許可申請に係る生活環境影響調査書の添付の特例</strong>
　・処理施設の設置者が欠格要件に該当するようになったため、施設の設置許可が取り消された
　　場合に、別の者が過去になされた許可と同一の維持管理計画等をもって新たに設置許可申請
　　をする際には、生活環境影響調査書の添付及び公衆の縦覧を要しないこととされた
　・上記の特例措置については、平成10年6月17日以降に許可申請がされた施設のみが対象に
　　なる。（Ｈ１０．６．１６以前の施設は、生活環境影響調査書のみならず、第6号(設置計画)及び
　　第7号(維持管理計画)の記載についても義務付けられていなかったため）

<strong>２．指定有害廃棄物及びその処理に関する基準の創設</strong>
　　「指定有害廃棄物」の保管、収集、運搬又は処分については、他の法令又はこれに基づく処分
　により行う処理を除き、政令に定める処理基準に従って処理を行うことを義務付け、これに違反
　した場合は、改善命令等の措置を経ることなく、直ちに罰則の対象となることとした。
　・「硫酸ピッチ」を指定有害廃棄物に指定
　・指定有害廃棄物の保管、収集、運搬及び処分に関する基準の創設

<strong>３．処理施設の事故時の応急措置及び都道府県知事への届出の義務化</strong>
　政令で定める処理施設で事故が発生した時は、その施設の設置者に対し、応急措置の実施
及び都道府県知事への届出が義務付けられた
　・特定処理施設は、廃棄物処理法施行令第２４条で規定

<strong>４．産業廃棄物の不適正処理事案に係る環境大臣による指示規定の創設</strong>
　環境大臣は、産業廃棄物の不適正な処理により生活環境の保全上の支障が生ずることを防止するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、法第19条の5第1項又は第19条の6第1項の規定による命令に関する事務及び法第19条の8第1項の規定による支障の除去等の措置に関する事務に関し必要な指示をすることができることとされた

<strong>５．罰則の強化</strong>
　・不法投棄又は不法焼却の罪を犯す目的での廃棄物の収集運搬罪の新設
　（第２６条第６号　　３年以下の懲役若しくは３００万円以下の罰金、又はこの併科）
　・受託禁止違反及び不法焼却の罪の量刑の引き上げ
　　　産業廃棄物の受託禁止違反　⇒　5年以下の懲役若しくは1，000万円以下の罰金又はこの併科
　　　廃棄物の不法焼却　　　　　　　⇒　5年以下の懲役若しくは1，000万円以下の罰金又はこの併科
　　　法人の代表者、従業員等が、その法人の業務に関し不法焼却を行った場合の当該法人
　　に対する罰金刑の上限を、不法投棄同様1億円に引き上げられた



参考
　平成16年10月27日付け環廃対発041027004・環廃産発041027003
　環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長通知
　<a href="http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=11000082" target="blank">http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=11000082</a>
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   <title>廃棄物処理法改正（平成１７年）</title>
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   <published>2006-10-29T08:30:33Z</published>
   <updated>2006-10-29T11:41:57Z</updated>
   
   <summary>　平成１７年も、平成１５年以降の３年連続となる、廃棄物処理法の改正が行われました...</summary>
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         <category term="廃棄物処理法の改正ポイント" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.haikibutsu.org/">
      <![CDATA[　平成１７年も、平成１５年以降の３年連続となる、廃棄物処理法の改正が行われました。


　平成１７年の廃棄物処理法改正は、

　「最終処分場の残余容量のひっ迫化」
　「産業廃棄物管理票に係る不正行為の多発」
　「日本からの廃プラスチックの不正輸出」　　　などがきっかけとなり、

　「廃棄物の不適正な輸出等に対する罰則の強化」
　「産業廃棄物管理票制度や許可に係る規制の厳格化」　等の措置が講じられました。


　平成１７年の改正のポイントは、下記に示すとおりです。


<strong>１．産業廃棄物管理票制度の強化</strong>
ａ．産業廃棄物管理票制度違反に係る勧告に従わない者についての公表及び
　命令措置の導入
ｂ．産業廃棄物の運搬又は処分を受託した者に対する管理票保存の義務付け
ｃ．管理票の義務違反に係る罪の法定刑の引上げ
　（「５０万円以下の罰金」→「６月以下の懲役又は５０万円以下の罰金」に引き上げ）
ｄ．産業廃棄物の処理を受託した者が処理を終了せずに管理票の写しを送付
　する行為に対する罰則の明確化

<strong>２．無許可営業罪等に係る法人重課規定の創設</strong>
　法人の代表者、従業員等が、その法人の業務に関し、無許可営業、不正営業
許可取得、無許可事業範囲変更、不正事業範囲変更許可取得を行った場合の
当該法人に対する両罰の量刑を、<u>不法投棄及び不法焼却と同様</u>、<strong>１億円以下</strong>と
した。

<strong>３．産業廃棄物処理業者が産業廃棄物の処理を行い、又は委託する際に係る
法の適用関係を明確にした</strong>
　中間処理業者が処理した廃棄物を中間処理業者自らが運搬する場合、その
運搬は、「事業者自らの運搬」には該当しないので、収集運搬業の許可が必要

<strong>４．廃棄物の無確認輸出に係る未遂罪及び予備罪の創設</strong>（現行法第２
５条第２項及び第２７条）

<strong>５．廃棄物の無確認輸出に係る罪の法定刑の引上げ及び法人重課規定の創設</strong>（現行法第２５条第１項及び第３２条）

<strong>６．最終処分場の維持管理積立金制度の対象拡大</strong>
　従来は、基金の積立対象から外れていた、平成１０年６月１６日以前に設置
された最終処分場についても、将来の維持管理費用の積立が義務付けられた。
　この改正で、全ての最終処分場に維持管理積立金制度が適用されることに
なった。

<strong>７．許可の厳格化等</strong>
ａ．不正の手段により廃棄物処理業又は廃棄物処理施設設置の許可を受けた
　　者について許可の取消事由への追加及び罰則の創設
ｂ．欠格要件に該当した廃棄物処理業又は廃棄物処理施設設置の許可を受け
　　た者について<u>届出の義務付け及び罰則</u>の創設
ｃ．暴力団員等がその事業活動を支配する個人について産業廃棄物処理業・
　　産業廃棄物処理施設設置の許可に係る欠格要件への追加
<strong>※ｂの規定については、日本国憲法で禁じている「自白の強制」ではないか
　という見解があります。</strong>


参考（Ｈ18.10.29現在、環境省のＨＰに通知文が掲載されていないため、文書の紹介のみです）
　平成17年9月30日付け環廃対発050930004・環廃産発050930005
　環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長通知
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   <title>廃棄物処理法改正（平成１８年）</title>
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   <published>2006-12-08T10:28:44Z</published>
   <updated>2006-12-08T11:03:53Z</updated>
   
   <summary>　平成１８年は、石綿の処理に関する規定が改正されました。 ※廃棄物の処理及び清掃...</summary>
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      <name></name>
      
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         <category term="廃棄物処理法の改正ポイント" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.haikibutsu.org/">
      <![CDATA[　平成１８年は、石綿の処理に関する規定が改正されました。
※廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正を含む石綿による健康等に係る被害の防止のための大気汚染防止法等の一部を改正する法律（平成18年法律第５号）


　平成１８年の改正ポイントは<strong>無害化処理認定制度の創設</strong>　になります。

　
　平成１８年の法改正については、他に施行令や施行規則も改正されていますので、<strong>無害化処理認定制度</strong>の詳細については、別の記事でご説明いたします。


参考
　平成18年8月9日付け環廃対発第060809002号・環廃産発第060809004号
　環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長通知
　<a href="http://www.env.go.jp/air/asbestos/pdfs/no_060809002.pdf" target="blank">http://www.env.go.jp/air/asbestos/pdfs/no_060809002.pdf</a>]]>
      
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   <title>第２条</title>
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   <published>2006-12-11T02:44:03Z</published>
   <updated>2007-01-09T08:19:48Z</updated>
   
   <summary>（定義） 第二条 　この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥...</summary>
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         <category term="廃棄物処理法第２条（定義）" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.haikibutsu.org/">
      <![CDATA[<strong>（定義）
第二条 　この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの（放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。）をいう。 
２ 　この法律において「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。 
３ 　この法律において「特別管理一般廃棄物」とは、一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいう。 
４ 　この法律において「産業廃棄物」とは、次に掲げる廃棄物をいう。 
一 　事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物
二 　輸入された廃棄物（前号に掲げる廃棄物、船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物（政令で定めるものに限る。第十五条の四の四第一項において「航行廃棄物」という。）並びに本邦に入国する者が携帯する廃棄物（政令で定めるものに限る。同項において「携帯廃棄物」という。）を除く。） 
５ 　この法律において「特別管理産業廃棄物」とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいう。 
６ 　この法律において「電子情報処理組織」とは、第十三条の二第一項に規定する情報処理センターの使用に係る電子計算機（入出力装置を含む。以下同じ。）と、第十二条の三第一項に規定する事業者、同条第二項に規定する運搬受託者及び同条第三項に規定する処分受託者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。</strong>


※１　第２条によって、「廃棄物処理法」が定義する「廃棄物」とは何かを明らかにしています。]]>
      
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   <title>第２条第１項の詳細</title>
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   <published>2007-01-09T08:20:54Z</published>
   <updated>2007-01-17T09:20:31Z</updated>
   
   <summary>（定義） 第二条 　この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥...</summary>
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         <category term="第２条第１項" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.haikibutsu.org/">
      <![CDATA[（定義）
第二条 　この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの（放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。）をいう。 


<strong>※１　この第２条において、「廃棄物」の定義を明確に行っています。</strong>

<strong>※２　「固形状又は液状のもの」とあるように、気体状の物は廃棄物とはなりません。</strong>
<strong>※３　また、放射性物質などは、「廃棄物処理法」に基づく処理では安全に処分できませんので、「廃棄物処理法」の対象から外され、個別法で対処されています。</strong>]]>
      
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   <title>第２条第２項の詳細</title>
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   <published>2007-01-17T08:24:26Z</published>
   <updated>2007-01-17T09:23:01Z</updated>
   
   <summary>２ 　この法律において「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。 ※１　...</summary>
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         <category term="第２条第２項" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.haikibutsu.org/">
      <![CDATA[２ 　この法律において「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

<strong>※１　この定義により、「一般廃棄物」を判別するには、「産業廃棄物」が何であるかが分かると良いことが分かります。

※２　「産業廃棄物」は具体的には２０種類しかありません。

※３　「産業廃棄物」は、「一般廃棄物」の８倍程度毎年排出されています。</strong>]]>
      
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   <title>1</title>
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   <updated>2007-04-11T09:42:10Z</updated>
   
   <summary>（定義） 第二条 　この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥...</summary>
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      （定義）
第二条 　この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの（放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。）をいう。 

      
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   <title>２</title>
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   <published>2007-04-11T09:43:55Z</published>
   <updated>2007-04-11T09:50:58Z</updated>
   
   <summary>２ 　この法律において「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。  ...</summary>
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      ２ 　この法律において「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。 

      
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