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第2条第1項の詳細

(定義)
第二条  この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。


※1 この第2条において、「廃棄物」の定義を明確に行っています。

※2 「固形状又は液状のもの」とあるように、気体状の物は廃棄物とはなりません。
※3 また、放射性物質などは、「廃棄物処理法」に基づく処理では安全に処分できませんので、「廃棄物処理法」の対象から外され、個別法で対処されています。

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