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「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の解説 > 廃棄物処理法第1条(目的)

第1条

(目的)
第一条  この法律は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。


※1 「廃棄物処理法」の制定目的を規定する条文です。

※2 「廃棄物処理法」は、昭和45年に「清掃法」が改正されて成立した法律です。
   ちなみに、「清掃法」は、昭和29年に「汚物掃除法」の全面改正で成立しました。
   そして、「汚物掃除法」は、明治33年に制定されました。
   つまり、日本の廃棄物に関する法規制は、明治33年の「汚物掃除法」から始まったわけです。

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