「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の解説

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「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第2条第4項(産業廃棄物の定義)

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第二条
4  この法律において「産業廃棄物」とは、次に掲げる廃棄物をいう。
一  事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」

(産業廃棄物)
第二条  法第二条第四項第一号 の政令で定める廃棄物は、次のとおりとする。
一  紙くず(建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。)、パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る。)、出版業(印刷出版を行うものに限る。)、製本業及び印刷物加工業に係るもの並びにポリ塩化ビフェニルが塗布され、又は染み込んだものに限る。)
二  木くず(建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。)、木材又は木製品の製造業(家具の製造業を含む。)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業及び物品賃貸業に係るもの、貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む。)に係るもの並びにポリ塩化ビフェニルが染み込んだものに限る。)
三  繊維くず(建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。)、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く。)に係るもの及びポリ塩化ビフェニルが染み込んだものに限る。)
四  食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物
四の二  と畜場法 (昭和二十八年法律第百十四号)第三条第二項 に規定すると畜場においてとさつし、又は解体した同条第一項 に規定する獣畜及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律 (平成二年法律第七十号)第二条第六号 に規定する食鳥処理場において食鳥処理をした同条第一号 に規定する食鳥に係る固形状の不要物
五  ゴムくず
六  金属くず
七  ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものを除く。)及び陶磁器くず
八  鉱さい
九  工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物
十  動物のふん尿(畜産農業に係るものに限る。)
十一  動物の死体(畜産農業に係るものに限る。)
十二  大気汚染防止法 (昭和四十三年法律第九十七号)第二条第二項 に規定するばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法第二条第二項 に規定する特定施設(ダイオキシン類(同条第一項 に規定するダイオキシン類をいう。以下同じ。)を発生し、及び大気中に排出するものに限る。)又は次に掲げる廃棄物の焼却施設において発生するばいじんであつて、集じん施設によつて集められたもの
イ 燃え殻(事業活動に伴つて生じたものに限る。第二条の四第七号及び第十号、第三条第三号ヲ並びに別表第一を除き、以下同じ。)
ロ 汚泥(事業活動に伴つて生じたものに限る。第二条の四第五号ロ(1)、第八号及び第十一号、第三条第二号ホ、第三号ヘ及び第四号イ並びに別表第一を除き、以下同じ。)
ハ 廃油(事業活動に伴つて生じたものに限る。第二十四条第二号ハ及び別表第五を除き、以下同じ。)
ニ 廃酸(事業活動に伴つて生じたものに限る。第二十四条第二号ハを除き、以下同じ。)
ホ 廃アルカリ(事業活動に伴つて生じたものに限る。第二十四条第二号ハを除き、以下同じ。)
ヘ 廃プラスチック類(事業活動に伴つて生じたものに限る。第二条の四第五号ロ(5)を除き、以下同じ。)
ト 前各号に掲げる廃棄物(第一号から第三号まで及び第五号から第九号までに掲げる廃棄物にあつては、事活動に伴つて生じたものに限る。)
十三  燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、前各号に掲げる廃棄物(第一号から第三号まで、第五号から第九号まで及び前号に掲げる廃棄物にあつては、事業活動に伴つて生じたものに限る。)又は法第二条第四項第二号 に掲げる廃棄物を処分するために処理したものであつて、これらの廃棄物に該当しないもの

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第二条
4  この法律において「産業廃棄物」とは、次に掲げる廃棄物をいう。
二  輸入された廃棄物(前号に掲げる廃棄物、船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物(政令で定めるものに限る。第十五条の四の五第一項において「航行廃棄物」という。)並びに本邦に入国する者が携帯する廃棄物(政令で定めるものに限る。同項において「携帯廃棄物」という。)を除く。)
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」
(航行廃棄物)
第二条の二  法第二条第四項第二号 の政令で定める船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物は、船舶内にある船員その他の者及び航空機内にある航空機乗組員その他の者の日常生活に伴つて生じたごみ、し尿その他の廃棄物とする。

(携帯廃棄物)
第二条の三  法第二条第四項第二号 の政令で定める本邦に入国する者が携帯する廃棄物は、入国する者の外国における日常生活に伴つて生じたごみその他の廃棄物(前条に規定する廃棄物を除く。)であつて、当該入国する者が携帯するものとする。

  • 第2条第4項は、廃棄物処理法の中でももっとも重要な条文と言っても過言ではない条文です。
  • 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第2条第2項でご解説したとおり、産業廃棄物が何であるかが分かると、産業廃棄物のみならず、一般廃棄物まで理解できることになるからです。
  • 産業廃棄物の具体例については、http://www.office-onoe.com/2/01sannpai.html をご覧ください。
  • 実務でも重要なポイントですので、常にこの条文と具体例を参照しておくことが基本となります。

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第2条第3項

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第二条
3  この法律において「特別管理一般廃棄物」とは、一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいう。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」

第一章 総則

(特別管理一般廃棄物)
第一条  廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (以下「法」という。)第二条第三項 (ダイオキシン類対策特別措置法 (平成十一年法律第百五号)第二十四条第二項 の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の政令で定める一般廃棄物は、次のとおりとする。
一  次に掲げるもの(国内における日常生活に伴つて生じたものに限る。)に含まれるポリ塩化ビフェニルを使用する部品
イ 廃エアコンディショナー
ロ 廃テレビジョン受信機
ハ 廃電子レンジ
二  別表第一の一の項の中欄に掲げる施設において生じた同項の下欄に掲げる廃棄物(第二条の四第六号、第七号及び第九号に掲げるものを除く。)
三  前号に掲げる廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限るものとし、第二条の四第六号、第七号及び第九号に掲げるものを除く。)
四  別表第一の二の項の中欄に掲げる施設において生じた同項の下欄に掲げる廃棄物(第二号並びに第二条の四第五号ワ、第六号、第七号、第九号及び第十号に掲げるものを除く。)
五  前号に掲げる廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限るものとし、第三号並びに第二条の四第五号ワ、第六号、第七号、第九号及び第十号に掲げるものを除く。)
六  別表第一の三の項の中欄に掲げる工場又は事業場において生じた同項の下欄に掲げる廃棄物(第二条の四第五号ン、第八号及び第十一号に掲げるものを除く。)
七  前号に掲げる廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限るものとし、第二条の四第五号ン、第八号及び第十一号に掲げるものを除く。)
八  別表第一の四の項の中欄に掲げる施設において生じた同項の下欄に掲げる廃棄物(国内において生じたものに限る。以下「感染性一般廃棄物」という。)
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」

(令第一条の環境省令で定める基準等)
第一条  廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 (昭和四十六年政令第三百号。以下「令」という。)別表第一の一の項の環境省令で定めるごみ処理施設は、ばいじんを焼却灰と分離して排出し、貯留することができる灰出し設備及び貯留設備が設けられている焼却施設とする。
2  令第一条第三号 の環境省令で定める基準は、環境大臣が定める方法により処理したものであることとする。
3  令第一条第五号 及び第七号 並びに別表第一の三の項の環境省令で定める基準は、ダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法 (平成十一年法律第百五号)第二条第一項 に規定するダイオキシン類をいう。以下同じ。)の含有量が一グラムにつき三ナノグラム以下であることとする。
4  前項の基準は、環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
5  令別表第一の四の項の環境省令で定める施設は、次のとおりとする。
一  助産所
二  獣医療法 (平成四年法律第四十六号)第二条第二項 に規定する診療施設
三  国又は地方公共団体の試験研究機関(医学、歯学、薬学及び獣医学に係るものに限る。)
四  大学及びその附属試験研究機関(医学、歯学、薬学及び獣医学に係るものに限る。)
五  学術研究又は製品の製造若しくは技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究を行う研究所(医学、歯学、薬学及び獣医学に係るものに限り、前二号に該当するものを除く。)

※このあたりの条文から、「法律」「施行令」「施行規則」が入り混じってきますので、少し読みにくくなります。
※ブログの構成としては、記事の一番上に「法律」の条文を記載し、その下にその法律と対応する「施行令」と「施行規則」を記載することします。
※廃棄物処理法第2条第3項は、「特別管理一般廃棄物」の具体的な定義となります。
※「法律」で大まかな「特別管理一般廃棄物」の定義をし、「施行令」と「施行規則」で更に具体的な種類や排出元を定義していくという流れになっています。

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第2条第2項

第二条
2 この法律において「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

※「産業廃棄物」が何であるかがわかれば、「産業廃棄物ではないもの」=「一般廃棄物」と自動的になりますので、まずは産業廃棄物の具体的な定義を理解することが重要です。

廃棄物の定義

廃棄物の定義

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第2条

(定義)
第二条
 この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。

※1 「廃棄物」に関する法律的な定義です。
※2 「固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう」という内容が要注意です。ガスなどの気体状のものは、たとえ不用物であっても、廃棄物にはならないわけです。
※3 実務においては、「不要物」かどうかの判断が難しく、主観的な意思を重視するのか、客観的な状態を重視すべきなのかはケースバイケースです。「総合判断説」という考え方が通説ですが、廃棄物を定量的に定義した考え方ではないため、ケースバイケースで判断するのが最適です。

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第1条

(目的)
第一条  この法律は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

※1 「廃棄物処理法」の制定目的を規定する条文です。

※2 「廃棄物処理法」は、昭和45年に「清掃法」が改正されて成立した法律です。
   ちなみに、「清掃法」は、昭和29年に「汚物掃除法」の全面改正で成立しました。
   そして、「汚物掃除法」は、明治33年に制定されました。
   つまり、日本の廃棄物に関する法規制は、明治33年の「汚物掃除法」から始まったわけです。

※3 現在の第1条の姿になったのは、平成3年の法改正からです。平成3年以前の条文は、

第1条(目的)
この法律は、廃棄物を適正に処理し、及び生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

 でした。

管理者からのご挨拶

 初めまして 廃棄物法務コンサルタント・行政書士の尾上雅典です。
 どうぞよろしくお願いします!
 このブログでは、難解と言われる「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の条文を、基本に立ち戻って1条ずつご説明していきます。

 2008年1月に、株式会社秀和システムから
 『図解入門ビジネス 最新 産廃処理の基本と仕組みがよ~くわかる本』という、産業廃棄物管理業務の基本書を出版いたしました。

 廃棄物管理業務でお悩みの方は、是非一度ご覧になってみてください。
 無料メールマガジンを発行しておりますので、関心のある方はこちらの方も是非ご購読ください。
 「よく分かる!!廃棄物問題」
 http://www.mag2.com/m/0000168298.html 

 よろしくお願いします。

廃棄物処理法改正(平成18年)

 平成18年は、石綿の処理に関する規定が改正されました。
※廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正を含む石綿による健康等に係る被害の防止のための大気汚染防止法等の一部を改正する法律(平成18年法律第5号)

 平成18年の改正ポイントは無害化処理認定制度の創設 になります。

 
 平成18年の法改正については、他に施行令や施行規則も改正されていますので、無害化処理認定制度の詳細については、別の記事でご説明いたします。

参考
 平成18年8月9日付け環廃対発第060809002号・環廃産発第060809004号
 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長通知
 http://www.env.go.jp/air/asbestos/pdfs/no_060809002.pdf

廃棄物処理法改正(平成17年)

 平成17年も、平成15年以降の3年連続となる、廃棄物処理法の改正が行われました。

 平成17年の廃棄物処理法改正は、

 「最終処分場の残余容量のひっ迫化」
 「産業廃棄物管理票に係る不正行為の多発」
 「日本からの廃プラスチックの不正輸出」   などがきっかけとなり、

 「廃棄物の不適正な輸出等に対する罰則の強化」
 「産業廃棄物管理票制度や許可に係る規制の厳格化」 等の措置が講じられました。

 平成17年の改正のポイントは、下記に示すとおりです。

1.産業廃棄物管理票制度の強化
a.産業廃棄物管理票制度違反に係る勧告に従わない者についての公表及び
 命令措置の導入
b.産業廃棄物の運搬又は処分を受託した者に対する管理票保存の義務付け
c.管理票の義務違反に係る罪の法定刑の引上げ
 (「50万円以下の罰金」→「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」に引き上げ)
d.産業廃棄物の処理を受託した者が処理を終了せずに管理票の写しを送付
 する行為に対する罰則の明確化

2.無許可営業罪等に係る法人重課規定の創設
 法人の代表者、従業員等が、その法人の業務に関し、無許可営業、不正営業
許可取得、無許可事業範囲変更、不正事業範囲変更許可取得を行った場合の
当該法人に対する両罰の量刑を、不法投棄及び不法焼却と同様1億円以下
した。

3.産業廃棄物処理業者が産業廃棄物の処理を行い、又は委託する際に係る
法の適用関係を明確にした

 中間処理業者が処理した廃棄物を中間処理業者自らが運搬する場合、その
運搬は、「事業者自らの運搬」には該当しないので、収集運搬業の許可が必要

4.廃棄物の無確認輸出に係る未遂罪及び予備罪の創設(現行法第2
5条第2項及び第27条)

5.廃棄物の無確認輸出に係る罪の法定刑の引上げ及び法人重課規定の創設(現行法第25条第1項及び第32条)

6.最終処分場の維持管理積立金制度の対象拡大
 従来は、基金の積立対象から外れていた、平成10年6月16日以前に設置
された最終処分場についても、将来の維持管理費用の積立が義務付けられた。
 この改正で、全ての最終処分場に維持管理積立金制度が適用されることに
なった。

7.許可の厳格化等
a.不正の手段により廃棄物処理業又は廃棄物処理施設設置の許可を受けた
  者について許可の取消事由への追加及び罰則の創設
b.欠格要件に該当した廃棄物処理業又は廃棄物処理施設設置の許可を受け
  た者について届出の義務付け及び罰則の創設
c.暴力団員等がその事業活動を支配する個人について産業廃棄物処理業・
  産業廃棄物処理施設設置の許可に係る欠格要件への追加
※bの規定については、日本国憲法で禁じている「自白の強制」ではないか
 という見解があります。

参考(H18.10.29現在、環境省のHPに通知文が掲載されていないため、文書の紹介のみです)
 平成17年9月30日付け環廃対発050930004・環廃産発050930005
 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長通知

廃棄物処理法改正(平成16年)

 RDF施設での爆発事故の発生や硫酸ピッチ等の悪質な不法投棄事件が発生したことを受け、平成16年も、廃棄物処理法が改正されました。

 平成16年の法改正の内容は、非常に多岐にわたっており、廃棄物処理法の複雑さを更に増したように思えます。

 平成16年の改正ポイントは、下記に示すとおりです。

1.一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設の設置許可申請に係る生活環境影響調査書の添付の特例
 ・処理施設の設置者が欠格要件に該当するようになったため、施設の設置許可が取り消された
  場合に、別の者が過去になされた許可と同一の維持管理計画等をもって新たに設置許可申請
  をする際には、生活環境影響調査書の添付及び公衆の縦覧を要しないこととされた
 ・上記の特例措置については、平成10年6月17日以降に許可申請がされた施設のみが対象に
  なる。(H10.6.16以前の施設は、生活環境影響調査書のみならず、第6号(設置計画)及び
  第7号(維持管理計画)の記載についても義務付けられていなかったため)

2.指定有害廃棄物及びその処理に関する基準の創設
  「指定有害廃棄物」の保管、収集、運搬又は処分については、他の法令又はこれに基づく処分
 により行う処理を除き、政令に定める処理基準に従って処理を行うことを義務付け、これに違反
 した場合は、改善命令等の措置を経ることなく、直ちに罰則の対象となることとした。
 ・「硫酸ピッチ」を指定有害廃棄物に指定
 ・指定有害廃棄物の保管、収集、運搬及び処分に関する基準の創設

3.処理施設の事故時の応急措置及び都道府県知事への届出の義務化
 政令で定める処理施設で事故が発生した時は、その施設の設置者に対し、応急措置の実施
及び都道府県知事への届出が義務付けられた
 ・特定処理施設は、廃棄物処理法施行令第24条で規定

4.産業廃棄物の不適正処理事案に係る環境大臣による指示規定の創設
 環境大臣は、産業廃棄物の不適正な処理により生活環境の保全上の支障が生ずることを防止するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、法第19条の5第1項又は第19条の6第1項の規定による命令に関する事務及び法第19条の8第1項の規定による支障の除去等の措置に関する事務に関し必要な指示をすることができることとされた

5.罰則の強化
 ・不法投棄又は不法焼却の罪を犯す目的での廃棄物の収集運搬罪の新設
 (第26条第6号  3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこの併科)
 ・受託禁止違反及び不法焼却の罪の量刑の引き上げ
   産業廃棄物の受託禁止違反 ⇒ 5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はこの併科
   廃棄物の不法焼却       ⇒ 5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はこの併科
   法人の代表者、従業員等が、その法人の業務に関し不法焼却を行った場合の当該法人
  に対する罰金刑の上限を、不法投棄同様1億円に引き上げられた

参考
 平成16年10月27日付け環廃対発041027004・環廃産発041027003
 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長通知
 http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=11000082

廃棄物処理法改正(平成15年)

 平成15年の廃棄物処理法改正においても、

 法律を改正した趣旨は、

『累次の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四五年法律第一三七号)の改正等にもかかわらず、悪質な不法投棄等がなお後を絶たない状況となっている。』状況を踏まえたものだ

と説明されています。

 どうやら、不法投棄に代表される「廃棄物の不適正処理」との戦いは、永遠に続くようです・・・

 平成15年の改正のポイントは、下記に示すとおりです。

1.国の責務の明確化
 ・国は、市町村及び都道府県に対し、広域的な見地から調整を行うよう、
  努力しなければならないとされた
 ・国は、都道府県知事又は保健所設置市長が行う産業廃棄物に係る
  事務が円滑に実施されるよう、職員の派遣その他の必要な措置を講じる
  よう、努力しなければならないとされた
 ・生活環境の保全上特に必要がある場合には、国の職員も、報告徴収
  及び立入検査を実施できるようになった、

2.事業者の一般廃棄物処理の委託基準の創設
 ・事業者が一般廃棄物の処理を他人に委託しようとする場合には、一般
  廃棄物処理業者等に委託しなければならないこととされた
 ・事業者が特別管理一般廃棄物の処理を他人に委託しようとする場合には、
  委託しようとする者に対し、あらかじめ、特別管理一般廃棄物の種類、数量、
  性状等を文書で通知することとされた

3.廃棄物処理業及び廃棄物処理施設設置許可手続の適正化
 ・廃棄物処理業の許可の有効期限の適正化
 ・廃棄物処理業及び廃棄物処理施設の設置の許可に係る欠格要件の追加
 ・廃棄物処理業及び廃棄物処理施設の設置の許可の取消しの処分の一部の羈束行為化
  (欠格要件に該当するに至った場合は、許可を「取消すことができる」から「取消さなければならない」とされた)

4.廃棄物処理業等の許可に係る特例
 ・廃棄物の広域的処理に係る特例(再生利用指定から再生利用認定へ)
 ・産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設の設置についての特例

5.報告徴収及び立入検査に係る規定の拡充
  廃棄物であることの疑いのある物について客観的な事実を把握していなくても、
 都道府県知事又は市町村長は、法の施行に必要な限度において、法に基づく
 報告徴収又は立入検査ができることになった

6.罰則の強化
 ・廃棄物の不法投棄及び不法焼却について、それぞれ未遂行為を罰する旨の規定が新設された
 ・法人が一般廃棄物の不法投棄等に関与した場合に対する罰則を、産業廃棄物に
  係る罰則と同様に一億円以下の罰金に引き上げられた

参考
 平成15年11月28日付け環廃対発031128002・環廃産発031128006
 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長通知
 http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=11000074

 平成15年11月28日付け環廃対発031128003・環廃産発031128007
 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課長・環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長通知
 http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=11000075